米国特許商標庁(USPTO) パイロットプログラム「Pre-Docketing Notice(審査着手前通知)」について
米国特許商標庁(USPTO)は、新しいパイロットプログラム「Pre-Docketing No-tice(審査着手前通知)」の開始を発表しました。
「審査着手前通知」は、係属中の通常出願(非仮出願)を対象としており、実体審査のために案件が審査官へドケッティングされる(割り当てられる)予定時期の約3か月前に発行されます。
本通知を受けた際、出願人は戦略的に以下のようなアクションをとることが可能です。
・IDSの提出:対応する日本出願や他国出願で新たに発見された先行技術文献(引例)を提出する。
・予備補正の提出:審査を有利に進めるため、または論点を明確にするために事前にクレーム等を補正する。
・明示的放棄:出願を明示的に放棄し、一部手数料(調査手数料等)の返還を受ける。
本通知は、上記のような手続きを検討・準備するためのリマインダーとして機能するものです。したがって、本通知自体に応答期限は設定されておらず、USPTOへの手続きも必須ではありません。そのまま通常の審査へと進める場合には、本通知に対する応答は一切不要です。
尚、本通知の送付には現地代理人の手数料がかかります。このため、現地代理人によっては「本通知の送付はしないことを基本とし、クライアントから希望があった場合にのみ送付する」との方針を採用している事務所もあります。
以下、USPTOの通知もご参照ください。
https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/applicant-pre-docketing-notice-pilot-program
パートナー・弁理士 赤岡 明
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