ベトナム特許法改正(2026年4月1日施行)について | 協和特許法律事務所

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ベトナム特許法改正(2026年4月1日施行)について

カテゴリ: IPニュース 公開日:2026年04月01日(水)

 ベトナム知的財産法が改正され、2026年4月1日より施行されました。
 以下、特許法関連の改正について概要を記載いたします。

 

・AIを活用した知的財産権の創出メカニズム

 AIの支援によって生み出された知的財産を保護する仕組みを創設した一方で、保護対象を人間によって生み出された創作物に限定するという政策方針を明確にした。

 

・委任状(POA)の期間

 従来、有効期間が定められていない委任状は、無期限に有効とみなされていたが、法改正により、委任状には委任期間を明確に定めることが要求されるようになった。委任期間がない場合、民法の規定に従って決定される。

 

・早期公開の時期
 従来、早期公開の時期は、早期公開の申請日から2ヶ月後であったが、法改正により、早期公開の申請日から1ヶ月後となった。

 

・異議申立期間
 従来、異議申立期間は、公告日から9ヶ月であったが、法改正により、公告日から6ヶ月となった。

 

・審査請求期間
 従来、請求期間は、出願日/優先日から42ヶ月であったが、法改正により、出願日/優先日から36ヶ月となった。

 

・実体審査の審査期間
 従来、審査期間は、出願の公開日または実体審査請求日から18ヶ月であったが、法改正により、出願の公開日または実体審査請求日から12ヶ月となった。ただし、早期審査の請求があった場合は3ヶ月となる。

 

パートナー・弁理士 赤岡 明

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