韓国特許施行規則改正:意見書提出期間の変更について
1. 韓国において、2025年7月11日に公布された特許法・実用新案法施規則の改正により、絶理由通知書に対する意見書および補正書の提出期間(以下、「意見書提出期間」)が、「2か月」から「4か月」に変更されました。
本規則は、2025年7月11日以降に発行される全ての拒絶理由通知書に対して適用されます。
意見書提出期間の延長制度は、従前と変わりません。即ち、申請書の提出により、1か月単位または2か月以上を一括して、4か月を超えない範囲で延長可能です。
尚、拒絶決定通知書(拒絶査定通知)に対する応答期間は、従前の3か月のままで変わりません。
2. その他、分割出願について、特許可否決定(特許査定または拒絶査定等を意味し、拒絶理由通知ではない)の保留申請や、審査猶予申請が可能となりました。
2-1 特許可否決定の保留申請:特許出願人が出願日から6ヵ月以内に特許可否決定に関する保留申請書を提出すると、特許出願日から12ヵ月まで特許可否決定を保留することができます。
2-2 審査猶予申請:特許出願人は、審査請求日から24ヵ月が経過した日以降、出願日から5年(実用新案は3年)を超えない範囲で、審査を受けようとする特定の時点を指定して、審査猶予を申請することができます。
これらの規定は、これまで分割出願には適用されておりませんでしたが、今後、分割出願にも適用されるようになりました。
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2025/250708.html
パートナー・弁理士 赤岡 明
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