中国専利審査指南の改正(2026年1月1日施行)の発明者身元情報の記入について | 協和特許法律事務所

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中国専利審査指南の改正(2026年1月1日施行)の発明者身元情報の記入について

カテゴリ: IPニュース 公開日:2026年01月07日(水)

 中国専利審査指南が改正され、2026年1月1日より施行されました。

 

 改正専利審査指南によれば、特許出願書類に全発明者の身元情報を含めることが要求されています。発明者身元情報には、氏名、国籍、身分証明書番号が含まれます。

 

 中国国籍の発明者については、身分証明書番号の記載が必要となります。一方、非中国籍の外国籍発明者については、公式身分証明書(パスポート番号など)を記載する必要があるかどうかについて現地事務所でも見解が分かれております。

 

 これに関し、弊所にて中国大手事務所(6事務所)に問い合わせたところ、5事務所は、身分証明番号の記載は「不要」との見解を示し、1事務所のみ「必要」との見解を示しております。

 

 この結果を受けて、弊所では、非中国籍の外国籍発明者については、身分証明番号の記載を当面、「不要」として対応いたします。なお、将来的に、身分証明番号の記載がない場合に中国特許庁から補正指令等が送付される可能性、あるいは、規定が変更される可能性があります。

 

パートナー・弁理士 赤岡 明

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