特許庁(JPO)マルチマルチクレームを制限する法改正を施行(令和4年4月1日施行)
カテゴリ: IPニュース
公開日:2022年04月04日(月)
特許法施行規則および実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省10号)が令和4年4月1日に施行された。
本省令改正により、令和4年4月1日以降の出願において、マルチマルチクレーム(多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項)の記載は認められなくなった。本省令改正後の出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、特許出願では拒絶理由の対象となり(特許法第36条第6項第4号)、実用新案登録出願では基礎的要件を満たさないとして補正命令の対象となる(実用新案法第6条の2)。
運用等の詳細に関しましては特許庁サイトをご参照ください。
マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
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