ベトナム 特許の出願手続に関するガイドライン改正 | 協和特許法律事務所

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ベトナム 特許の出願手続に関するガイドライン改正

カテゴリ: IPニュース 公開日:2018年02月05日(月)

2018年1月15日ベトナム知的財産庁(NOIP)は、特許の出願手続に関するガイドライン改正を施行した。
主な改正点は下記の通りである。

【一般的な変更点】

◆各種庁指令への応答期限の延長

  • ・形式審査の拒絶理由通知への応答期限が1ヵ月以内から2ヵ月以内に変更。
  • ・実体審査の拒絶理由通知への応答期限が2ヵ月以内から3ヵ月以内に変更。
  • ・登録料納付期限が1ヵ月以内から3ヵ月以内に変更。

尚、これらの期限は1回のみ延長可能。

◆期限徒過に対する救済措置の新設
不可抗力な事象(自然災害等の客観的に予測不可能な事象)により、可能な全ての措置を講じても回復できない場合や客観的障害(病気、出張等)により、権利者や代理人が権利失効等を知ることができなかった、又は手続きできなかった場合には、申請書と証明書を提出することで、期限徒過後の手続きが認められる。

◆拒絶査定の回避方法の追加
拒絶査定を受けた場合、審判請求する代わりに、出願人が審査段階で考慮されておらず、審査に影響を与えうる新しい証拠を提出することができる。この場合、NOIPはその新しい証拠に基づいて拒絶査定の取り消し、及び再審査を検討する。

◆審判・訴訟における補正、及び補足
審判・訴訟においては補正/補足は受理しないが、新しい事実・情報がある場合は、NOIPは出願人/上訴人のリクエストに基づき、再度請求内容を検討することができる。

◆NOIPは存続期間満了/権利無効の請求が受理された日から1ヵ月以内に、権利者にそ の旨通知を送付しなければならない。

 

【PCT国内移行期限の変更】

◆ベトナムへのPCT国内移行期限は優先日から31ヵ月以内であり、これまでは所定の費 用を払うことで6ヵ月延長することが可能だったが、改正により延長制度が廃止された。

以上

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