中国専利審査基準の改正
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公開日:2017年04月07日(金)
中国国家知識産権局が公布した「中国専利審査指南改訂版」が、2017年4月1日より、正式に施行されました。主な改訂は下記の通りです。
- 1. 専利権を付与しない出願
・ ビジネスモデルに関するクレームにおいて、ビジネス法則と方法の内容と共に、技術的特徴を含む場合には、人間の知的活動と認定し、専利権を取得する可能性を排除してはならないと改訂されました。
・ この改訂により、ビジネスモデル方法を含む発明創造が技術的特徴を含む場合には、専利法25条(専利権を付与しない客体)では拒絶されなくなりましたが、進歩性等によって拒絶される可能性は残っています。
- 2. コンピュータプログラムを含むクレームの記載
・ 専利権の排除対象を「コンピュータプログラム」から、「コンピュータプログラム自体」に変更し、装置クレームは、コンピュータプログラムを含んでもよいと改訂されました。
・ この改訂により、媒体のクレーム記載が許容されると共に、ソフトウエアとハードウエアを組合せたクレーム記載も可能となりました。
- 3. 化学分野における専利出願の審査
・ 出願日以降に試験データを補足的に追加提出することができ、審査官はこれを審査しなければならないと規定されましたが、追加提出された試験データによる技術効果は、当業者が公開文献から得られたものでなければなりません。
- 4. 無効審判請求における補正
・ 無効審判請求段階における補正が「クレームの削除、併合及び技術案の削除」から、「クレームの削除、技術案の削除、クレームの更なる限定、明らかな誤記の訂正」に改訂されました。
・ ここでいう、「クレームの更なる限定」は、「他のクレームに記載されている1つまたは複数の技術的特徴を加えること」と規定されています。
- 5. 専利出願書類
・ 公開済みの専利出願包袋に関し、閲覧、複写ができる書類に、実体審査段階において出願人に送付した通知書、調査報告、決定書が追加されました。
・ 専利権の査定公告がなされた専利出願について、優先権書類、調査報告が追加されました。
- 6. 中止の期間
・ 人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行する場合、従来は中止期間が限定されていましたが、人民法院に下された民事裁定書、又は執行協力通知書に記載された財産保全期間とするように改訂されました。
<中国国家知識産権局英文サイト>
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201704/t20170405_1309239.html