ドイツがUPC協定の暫定適用に関する議定書を承認し、欧州統一特許裁判所の2022年半ば発足に期待 | 協和特許法律事務所

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ドイツがUPC協定の暫定適用に関する議定書を承認し、欧州統一特許裁判所の2022年半ば発足に期待

カテゴリ: IPニュース 公開日:2021年10月12日(火)

統一特許裁判所(UPC)準備委員会は2021年8月18日のニュースリリースにて、ドイツによるUPC協定の暫定適用に関する議定書(PAP-Protocol)の正式な承認が近い旨を公表していたが*1)、今般、2021年9月27日付でドイツによるPAP-Protocolの批准が完了した。

PAP-Protocolとは、欧州単一効特許/European patent with unitary effect(UP)*2)・統一特許裁判所/Unified Patent Court(UPC)*3)の設立準備の最終段階と位置づけられるもので、UPC協定の一部を早期に適用させるものである。

PAP-Protocolが発効し、統一特許裁判所の設立の最終段階に入るためには、さらに2か国のUPC参加加盟国による批准が必要となるが、今秋にも発効されることが期待されている。

PAP-Protocolの発効によって、UPC裁判官の選考及び任命、ITシステムの構築といったUPC設立に向けた実体的準備が開始される。

一方、UPC協定は、欧州特許の数が最も多い3つのUPC協定加盟国(ドイツ、フランス、イタリア)を含む13か国以上の批准によって発効されるが、ドイツの批准に目途が立ったことで、発効に向けての大きな障害はなくなったと言える。

PAP-Protocolの発効後、欧州単一効特許・統一特許裁判所の設立・運用準備が整ったところで、ドイツがUPC協定を批准してUPC協定を発効させる予定であり、早ければ2022年半ば頃に欧州単一効特許・統一特許裁判所の運用が開始される見込みであるが、EUを離脱し、欧州単一効特許制度・統一特許裁判所制度への不参加を表明した英国(ロンドン)に、UPC第一審裁判所中央部の一つが設置されることがUPC協定に規定されている点など、UPC協定の発効までには課題が残されている。

 

*1)ドイツではUPC協定の批准に係る法案が連邦議会において2017年に可決されていたが、2020年3月ドイツ連邦憲法裁判所により、同法案の可決が基本法(憲法に相当)に定める要件を満たしていなかったとして無効と判断された。これを受け、2020年9月にドイツ連邦政府が連邦議会に再度法案提出を行い、2020年12月に、連邦憲法裁判所の判示した要件を満たす数の賛成票をもって本法案が再び可決されたことから、その後大統領署名の手続へと進む予定であったが、連邦憲法裁判所に、同法案の成立に対する2件の仮差止請求がなされていた。しかし、2021年7月9日、2件の請求は却下され、UPC協定への批准に係る法案が8月12日に公布されていた。
*2)UPC協定に参加するEU加盟国を単一の特許でカバーする制度
*3)UPC協定によって新設される特許裁判所
現在、欧州の複数の国において特許を取得する場合、各国の知的財産庁に対して直接出願をする他、欧州特許条約(EPC)に基づき、欧州特許庁(EPO)に出願し、審査を一元的に行うことが可能である。EPCに基づく出願により、出願・審査手続の大幅な省力化が可能であるが、最終的に各国で特許権を有効にするためには、EPOで特許査定された後、原則として特許請求の範囲と明細書を各国の言語に翻訳する必要がある。また、EPCに基づく欧州特許権は、それぞれ独立した各国特許権の束と理解され、特許権を行使する場合には、各国で訴訟を提起する必要がある。
単一効特許制度では、既存の欧州特許と同様にEPOで特許査定された後、EU加盟国(欧州単一効特許制度・統一特許裁判所制度への不参加を表明した国は除く)の間で、単一な効力が与えられるため、対象国の一部のみで放棄される、または無効になることはない。
また、統一特許裁判所では、特許権成立後の侵害や有効性についての訴訟手続の一元化が可能となる。

 

【参考サイト】
Unified Patent Courtサイト>Germany ratifies the Protocol on Provisional Application
https://www.unified-patent-court.org/news/germany-ratifies-protocol-provisional-application
特許庁 特許行政年次報告書 2021年版 第3部国際的な動向と特許庁の取組>第1章国際的な知的財産制度の動向>3. 欧州における動向
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpen0300.pdf
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)サイト>欧州(知財ニュース)>統一特許裁判所(UPC)準備委員会、UPC協定発効の目安時期について公表
https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_Ipnews/europe/2021/20210819.pdf

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