インドネシア特許の実施状況報告書の提出義務について | 協和特許法律事務所

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インドネシア特許の実施状況報告書の提出義務について

カテゴリ: IPニュース 公開日:2025年09月29日(月)

 在外代理人の情報によりますと、2024年インドネシア特許法第65号第20A条において、インドネシア特許の特許権者は、インドネシアにおける特許の実施状況報告書を提出することが義務付けられます。この実施状況報告書は特許ごとに提出する必要があり、複数特許の同時提出はできません。 尚、実施状況報告書に関連する規則がまだ起草段階にあるとの情報もありますが、実施状況報告書の提出義務についてはすでに発効されており、初回提出期限は上記の通り2025年12月31日であることから、早期に準備することを推奨いたします。 

 

・提出期限
実施状況報告書の提出期限は、特許権付与日から36ヶ月以内となります。2022年12月31日以前に付与された全ての特許については、実施状況報告書の初回提出期限は2025年12月31日までとなります。その後、実施状況報告書の提出期限は、出願日を基準とした周年月日に設定されます。

 

・提出義務違反の場合
利害関係を有する第三者による強制実施権の対象となる、あるいは、公益的な当事者や実施者による取消しの対象となり得ます。

 

・必要書類および費用
署名済み実施状況報告書(公証または認証は不要)のスキャンコピー
現地代理人手数料 (代理人により異なります)
弊所手数料 未定

 

パートナー・弁理士 赤岡 明

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