インド特許規則の改正【実施報告書の提出に関する追加の公式見解】
インド特許意匠商標総局を管轄する商工省産業国内取引促進局(DPIIT)が2024年3月15 日に「2003年特許規則(2024年改正)」を公開しました。その後、 2024年8月26日付で公式見解が公表されましたので、その内容についてご案内いたします。
改正前では、付与された特許の実施報告書(Form-27)は、毎会計年度ごとに提出しなければなりませんでした。改正後では、実施報告書の提出の頻度が3会計年度ごとに1回に変更されます。実施報告書は、その期間満了の日から6ヶ月以内に提出しなければなりません。
改正後の規則は2024年3⽉15日から発効しています。改正前の規則で定められた期限内に、2022年度以前の会計年度についてのForm-27を提出していなかった場合、改正後の規則の下で、3会計年度のブロックとしてまとめてこれらの未提出年度のForm-27を提出することはできません。
以下、具体例です。
特許付与 |
実施報告書(Form-27)の提出期間 |
備考 |
2022年度より前(~2023年3月31日) |
2026年4月1日~2026年9月30日 (実施報告対象期間2023年4月1日~2026年3月31日) |
2022年度のForm-27が提出済みであること |
2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日) |
2026年4月1日~2026年9月30日 (実施報告対象期間2023年4月1日~2026年3月31日) |
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2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) |
2027年4月1日~2027年9月30日 (実施報告対象期間2024年4月1日~2027年3月31日) |
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2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日) |
2028年4月1日~2028年9月30日 (実施報告対象期間2025年4月1日~2028年3月31日) |
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例えば、特許が2024年3月20日に付与された場合、最初の実施報告書の提出期限は2027年9月30日となります。このとき、実施報告の対象期間は、2024年4月1日~2027年3月31日における実施についてです。
尚、Form-27 の提出期限は、規則131(2)に基づき、Form-4を提出することにより、最大3か月延長することができます(10,000ルピー/月)。さらに、規則138に基づき、最大6か月延長することができます(50,000ルピー/月)。
また、2023年度~2024年度に権利満了になる特許につき、以下の提出期限が公表されました。
権利満了日 |
実施報告書(Form-27)の提出期間 |
2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) |
2024年4月1日~2024年9月30日 |
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日) |
2025年4月1日~2025年9月30日 |
以上の新規則に則り、実施報告提出対象案件につきましては、提出時期が近くなりましたら弊所より改めてご案内申し上げます。
※参考サイト
インド特許庁の公式見解のサイト
https://ipindia.gov.in/newsdetail.htm?1001
インド特許規則の改正(協和特許法律事務所サイト)
https://www.kyowapatent.co.jp/ipinfo/news/2024-04-09-00-59-35
パートナー・弁理士 赤岡 明
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