インド「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン」の改正 | 協和特許法律事務所

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インド「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン」の改正

カテゴリ: IPニュース 公開日:2017年07月10日(月)

インド知的財産庁は、6月30日付で、コンピュータ関連発明の審査基準を改正、公開した。

ミーンズプラスファンクション形式の請求項については、明細書中に「means」に対する構造的特徴の記載がない場合、不特許事由3条(k)に該当し、拒絶される。

一方、それ以外の装置や方法などのカテゴリーとして記載された請求項については、「特許請求の範囲の形式およびタイプに基づいて解釈されるべきではなく、本発明の内容に基づくべきである」と規程されており、今回の改正ではこの点が整理された。

 

主な改正点

4.5 コンピュータ関連発明に関する特許除外主題の決定

  • 4.5.1 数学的方法に関するクレーム
  • 2016年の審査ガイドラインでは、数学的もしくはビジネスの方法、またはコンピュータプログラムそれ自体もしくはアルゴリズムは特許性を受けることができないと規定されていたが、今回の改正審査ガイドラインでは、「請求項に数式があるという理由だけでその請求項が数学的方法に該当すると解釈してはならない。通信、電子システムを符号化する発明や電子通信を暗号化又は暗号解読する発明に数式が含まれる場合も、数式があるという理由で数学的方法に該当すると解釈してはならない」とし、発明の内容全体によって解釈されると規定された。

 

  • 4.5.2 ビジネス方法に関するクレーム
  • 新たな修正はないが、「ビジネス方法」、若しくはクレームが本質的に「ビジネス方法」に関係する場合は、特許を受けることができないが、クレーム内に ”enterprise”, “business”, “business rules”, “supply-chain”, “order”, “sales”, “transactions”, “commerce”, “payment” 等の語句が単に存在するというだけでは、発明が単なる「ビジネス方法」であると結論付けられるものではない。

 

その他変更箇所は下記の通りである。詳細は添付の審査ガイドラインを参照ください。

2.1 :発明の定義を挿入
2.2 (o) :不特許事由として半導体チップの三次元構造を追加
3.11 :手引き書の定義を追加
4.4.5 :means plus functionの項目における文言の変更 (implementation→performing)
4.5 :コンピュータ関連発明の審査にあたっては、進歩性、産業上の利用性も考慮に入れることが追加された

Guidelines for Examinations of Computer Related Inventions

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