インド商標法改正 | 協和特許法律事務所

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インド商標法改正

カテゴリ: IPニュース 公開日:2017年03月14日(火)

2015年11月19日に公表されていたインド改正商標法は2017年3月6日に施行となりました。主な改正内容は下記の通りです。

1.オフィシャルフィーが約2倍に値上げ
出願費用は4,000ルピーから9,000ルピー(約15,000円)に値上げ。更新手数料も5,000ルピーから9,000ルピー(約15,000円)に値上げとなった。但し電子出願を推奨すべく、紙での申請手続きの場合よりも10%低減されている。

2.個人、起業家、小規模事業者対象の出願費用減額
個人、起業家、小規模事業者の出願費用は、他の出願人と異なり50%ディスカウントされる。

3.著名商標の認定
従来は、裁判所による認定が必要であったが、今後は登録官に申請することができる。著名性を立証する証拠書類と申請費用(100,000ルピー:約17万円)を支払い、登録官から著名性の認定を受けると、著名商標リストに登録される。著名商標に相応しくないと判断された場合には、登録官によってリストから除去される。

4.使用証明
使用ベースの出願をする出願人は、願書に記載した商品・役務の全てについて商標出願日前の使用を証明する陳述書を提出しなければならない。

5.音商標の導入
音商標の申請に際しては30秒以内で録音されたMP3フォーマットのデータと楽譜を提出することが求められる。

6.異議申立手続の迅速化
従来、出願人は異議申立通知が特許庁より届いた後に答弁書を提出していたが、改正法では通知が商標庁のデータベースにアップロードされれば直ちに答弁書を提出することができる。また、当事者双方は異議申立関連の書類を特許庁に提出するとともに、相手方にも書類を送付しなければならない。又、その後の書類提出期間においても短縮化が図られている。

7.早期審査の適用範囲拡大
早期審査の適用範囲が、審査報告書発行から登録証発行までの期間に拡大された。

8.更新申請期間の早期化
商標の更新申請が半年前から1年前に早められた。

文責:弁理士本宮照久

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