韓国特許法改正、2017年3月1日に施行 | 協和特許法律事務所

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韓国特許法改正、2017年3月1日に施行

カテゴリ: IPニュース 公開日:2017年02月13日(月)

2016年2月29日に公布された改正特許法が2017年3月1日から施行されます。
主な改正内容は下記の通りです。

1.特許取消申請制度の導入(特許法第132条の2~第132条の15)
何人も、登録日から6か月間、特許性に関する理由に関して取消申請ができます。

2.特許審査請求期間の短縮(特許法第59条)
審査請求期間が5年から3年に短縮されます。

3.審査官の職権再審査制度の導入(特許法第66条の3)
特許決定された出願に関して審査官が明白な拒絶理由を発見した場合は、職権で特許決定を取消して、その出願を再審査できます。

4.職権補正範囲の拡大(特許法第66条の2)
審査官は、単純な誤記だけでなく、拒絶理由に該当する記載不備事項についても職権補正が可能になります。

5.正当な権利者保護の拡大(特許法第35条及び第99条の2)
従前は、特許権の登録公告日から2年以内に限り、正当な権利者が別途に特許出願をすることが可能でしたが、2年経過後であっても、正当な権利者は冒認特許権の無効審決確定後30日以内に、特許出願が認められるとともに、冒認特許権の移転を請求できるようになります。

6.訴訟当事者の手続中止申請権の導入(特許法第164条第2項)
従前は、職権でのみ訴訟手続の中止申請ができましたが、特許審決が確定するまで当事者が訴訟手続の中止を申請できるようになります。

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